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不動産用語集

借地権
建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権のことをいいます。借地権者は地代等を支払う義務を負いますが、借地権は財産権として評価を受けます。
重要事項の説明義務
不動産取引において、宅建業者が当該不動産に関わる一定以上の事項について、当事者に説明する義務を負うものであり、宅建業法35条において「宅建業者は、取引の相手方に対して、契約の成立前に、取引上重要である以下の12項目について、取引主任者をして書面を交付する形式で説明させなければならない。」という形で定められています。宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならないとされています。
守秘義務
宅建業者およびその使用人は、業務上知りえた秘密について、当然ながら正当な理由なくして他に漏らしてはならないとする規定をいいます。
接道義務
建築物の敷地が、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならないという規定をいいます。なお建築物の用途に応じて、地方公共団体は必要に応じて規制を加えることができるとされています。
専属専任媒介契約
媒介契約の一種です。専任媒介契約に「事故発見取引の禁止の特約」を加えたもので、売主が自ら発見した買主に対して取引をすることができない、すなわち宅建業者に取引を全て任せる旨を強くした契約態様をいいます。
専任媒介契約
媒介契約の一種です。依頼者が一つの宅建業者にのみ媒介や代理を依頼することを定めたもので、宅建業者が積極的に活動を行うことを期待できるとされています。
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