センチュリー21 ホーム住まいとお金の相談室売るとき >売買契約(売買契約)

住まいの相談室:売るとき

売買契約−売買契約

いよいよ売買契約です。フロンティアホームの立会いのもと、売主様と買主様との間で売買契約を締結します。売買契約は仲介の場合は価格交渉から1週間後くらいに設定されるのが一般的です。

契約当日は当社スタッフによる重要事項説明確認の後、条件交渉で合意に達した事項を盛り込んだ売買契約書の内容を買主様と売主様に確認していただきます。内容をご理解されたら、契約書に署名・捺印し、売主様に手付金が支払われます。手付金は物件価格の10%くらいが相場です。なお、契約を解除するに買主様は手付金を放棄しなければなりません。

売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料は、売買契約締結時と残金決済時の2回に分けてお支払いいただくのが一般的です。

売買契約の流れ

重要事項説明
当社の宅地建物取引主任者が売買契約をする前に、買主様に対して物件や取引条件等の重要な事項が記載されている重要事項説明書の内容をご説明します。売主様にも改めて内容をご確認いただきます。
不動産売買契約
売買価格や引渡し時期、契約の解除要件や違約金など取引内容や売主様・買主様双方の権利・義務などを確認し、売主様・買主様双方に契約書に署名捺印していただきます。
*手付金の受領
買主様が手付金を支払い、売主様が受領したときに売買契約が成立します。手付金は残金決済時に売買代金の一部として充当されます。
印紙税(売買契約書貼付用)
不動産売買契約書に貼付します。
仲介手数料の支払い
仲介手数料の支払い時期は、不動産売買契約締結時と残金決済時に半金ずつ支払うケースが一般的です。

不動産売買契約の締結後は、売主様に所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が生じます。契約書の内容に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければなりません。違反した場合は罰則もあります。

*手付金
売買契約をする際に、買主様から売主様へ支払われる金銭で、一般的には売却代金の10%程度で、手付金には解約手付という正確があり、売主様または買主様は手付金相当額を支払うことにより、売買契約を破棄できます。 なお、手付金放棄による契約解除に一定の期限を設けられていますのでご注意ください。

*ローン特約
買主様にローン融資が実行されず資金を用意できなかった時、売買契約をすべて白紙に戻すという特約が「ローン特約」です。ローン特約についてははその内容の解釈をめぐってトラブルが起きる場合がありますので、明確に売買契約書に記載しておきます。


ページ:1/2/3

 
このページのトップへ