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売買契約−売買契約書・重要事項説明書作成
売主様と買主様との間で諸条件が合意に達しましたら、次はいよいよ売買契約です。
調査報告書の内容
◆現地の調査
- 境界の確認(目視)
- 敷地調査(目視)
- 道路調査(目視)
- 地勢調査(目視)
- 建物調査
- 電柱や標識の設置位置
- 越境物の確認(目視)
- 上下水道・ガスの配管状況
- ゴミ置き場
- 高圧線の有無
- 隣地利用計画や周辺施設の確認
◆法務局調査(権利の調査)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)本地
- 公図
- 測量図
- 建物平面図
- 隣接地所有者の権利者情報
- 前面道路の登記簿謄本
◆役所調査(区役所・市役所等での都市計画法・建築基準法・その他の法令等の調査)
- 都市計画法・建築基準法・土地区画整理法・用途地域・建ぺい率・容積率・防火制限・高度地区・斜線制限・日影規制
- 敷地面積の最低限度地区条例・風致地区・文教地区
- 壁面後退・地域地区街区・特別用途地区・建築協定・条例・計画道路・区画整理・開発行為等
- その他の法令(文化財保護法・土壌汚染対策法・農地法・宅地造成等規制法・急傾斜地法・湾岸法・沿道整備法等)
- 道路の調査(種別・建築基準法に定める道路の種別・道路の管理(道路台帳・境界確定・開発道路・位置指定道路)
- 水害履歴の調査
- 防炎上の規制
◆各省庁での調査
- ライフライン施設の道路内配管及び引込管の埋設状況
- 第三者の越境調査
◆その他
- 周辺地域の犯罪履歴
- 小中学校の学区情報、周辺環境、施設
売買契約書・重要事項説明書の作成、事前チェック
宅建業法では売買契約に先立って買主様に対して宅地建物取引業者が購入される不動産の重要な事項について書面を交付の上、説明するよう義務づけられています。この書面が「重要事項説明書」。「重要事項説明書」は専門用語が多く、一般の方にはわかりづらいものですが、売主様、買主様双方とも納得のいくまで確認することが必要です。
重要事項説明は一般的に売買契約の日に行われることが多く、その場で確認、理解するのは難しいため、フロンティアホームでは契約当日の前にお客様とともに「不動産売買契約書」と合わせて内容をチェック、ご説明させていただいています。
◆契約書・重要事項説明書の事前チェックのおすすめる理由
- 契約当日以前に契約書、重要事項説明書の内容を把握できます。
- 調査・記載漏れがないか事前にチェックできます。
- トラブルを未然に防げ、納得して契約に臨めます。
- 見落としがちなポイント、注意すべきポイントを丁寧にご説明します。
- 分かりづらい専門用語や法律についてもわかりやすく解説。
◆重要事項説明の主な内容
購入物件の詳しい内容や契約日、手付金等の支払い条件、売買契約を解除したときの取り決めなどについても説明されます。買主様にとっては最終的に買うか買わないかを決める材料となるものです。
- 物件内容
- 登記簿に記載されている権利関係をはじめ都市計画法などの法的制限、施設の内容や管理などについて説明
- 契約内容
- 購入代金の支払い方法、手付金の取り扱い、契約の解除、契約違反、ローンの不成立の場合の措置など説明
- 承認事項等
- 買主様が事前に知っておくべき特記事項を説明
◆売買契約書の主な内容
売買契約は一般的に重要事項説明の後で行われます。売買契約を締結後は、契約時に支払った手付金を放棄しないと、キャンセルできません。内容は重要事項説明書と重複している項目が多いため形式的になりがちですので、契約書の条文はしっかり読み、重要事項説明書と食い違いがないかを事前に確認しておきましょう。わからないことは当社スタッフになんなりとご相談ください。
- 物件の表示等
- 物件の所在地や面積、売買代金、代金の支払い金額、時期などを明記
- 契約条項
- 物件の内容についての合意事項、引き渡しまでの約束事などが書かれています。